北名古屋市 矢澤法律事務所

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北名古屋市 矢澤法律事務所

破産・清算(個人・個人事業主・法人)

借金の問題は、一人で悩んでいてもまず解決しません。その場しのぎで返済のための借入を繰り返すことにより、結局債務が膨らんだだけ、ということが少なくありません。インターネット上には、借金問題について様々な情報が氾濫していますが、不確かな情報では問題解決になりません。そこで、矢澤法律事務所では、借金問題・債務整理・破産・個人再生・過払い金請求については無料相談を実施しています。

以下の項目に一つでも当てはまる方は、一人で悩むことなく、まずはお気軽に無料相談をお試しください。

 

・債務が支払えなくなった→債務総額や家計の状況から最適な債務整理手続を探しましょう。

・7年以上サラ金から借り入れを続けている。→過払金が発生している可能性もあります。

・住宅ローンが支払えなくなったが住宅は何とかして残せないか。→他の債務を圧縮して、住宅ローンを払い続ける方法もあります。

矢澤法律事務所の特徴

  1. 直ちに受任通知を債権者に送付することで、まずは当面の支払いをストップします。
  2. 依頼者の意向に合わせた最適な手続(過払金請求、任意整理、個人再生、破産)を選択します。
  3. 手続を選択したら迅速にスピード解決を目指します。
  4. 手続終了後のアフターフォローもお任せください(信用情報についてのアドバイスなど)

弁護士費用

・着手金 36万円(税別)

*個人事業者は10万円(税別)加算(法人は別途ご相談ください)

 

よくある質問

Q どのような場合に破産手続が適していますか?

A 債務を3年程度で分割返済できる見込みがない場合には、破産手続を検討すべきです。

  

Q 破産すると全ての財産が処分されるのですか?

99万円以下の現金や生活必需品は手元に残せます。もっとも、一定の高額品については処分する必要があります。

 

Q 破産をすると家族への影響はありますか?

A 保証人になっていなければ家族であっても返済義務はありません。

 

Q 破産をしても仕事を続けられますか?

A 自己破産の手続中(免責決定まで)は、警備員、生命保険の募集人等として活動できなくなりますが、その他の職業は制限がありません。

ここは消さないでください
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