相続放棄は3ヶ月以内に行わなければなりませんが,放棄すべきかどうか迷うときもあるでしょう。そのようなときは,3か月の熟慮期間を使って,財産や債務の調査をすることになります。調査をしたうえで,プラスが多ければ相続すればよいし,マイナスが多ければ相続放棄をすべきことになります。また,3か月の熟慮期間では判断できない事情がある場合は,申し立てにより熟慮期間を延長することも可能です。
ただ,熟慮期間中であっても,相続財産がある場合にそれを処分してしまうと,相続放棄をすることができなくなってしまうことには注意が必要です(民法921条)。もっとも「相続財産の処分」は曖昧な概念ですので,ある行為がこれに該当するかどうか悩ましい場面も多いです。悩ましい場合は,①ある行為が「相続財産の処分」に該当するとみなされるリスク,②仮に該当するとした場合,どのような形で問題が顕在化するのか,という観点から専門家に相談してください。
以下,参考例をあげます。
(単純承認とみなされるもの)
・遺産分割協議
・売掛債権の取立
・遺産による相続債務の弁済
(単純承認とみなされないもの)
・身の回りの品の受領
・遺産から葬儀費用を支払うこと
・形見分け
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