養子縁組により法定相続人の数が増えると,相続税の節税になることがあります。その効果としては,基礎控除額(5000万円+1000万円×法定相続人の数。平成27年からは3000万円+600万円×法定相続人の数)の増加,生命保険金及び死亡退職金の非課税枠の増加があげられます(相続税法12条1項5号,6号,15条1項)。
ただし,法定相続人の数に含める養子の数は,実子がある場合には1人,実子のない場合には2人に制限されており(相続税法15条2項),「相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる」と法定相続人とは認められません(相続税法63条)。
また,養子縁組をした孫は,相続税2割加算の対象となりますので注意が必要です(相続税18条2項)。
相続税法
(相続税の非課税財産)
第十二条 次に掲げる財産の価額は,相続税の課税価格に算入しない。
五 相続人の取得した第三条第一項第一号に掲げる保険金(前号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)については,イ又はロに掲げる場合の区分に応じ,イ又はロに定める金額に相当する部分
イ 第三条第一項第一号の被相続人のすべての相続人が取得した同号に掲げる保険金の合計額が五百万円に当該被相続人の第十五条第二項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額(ロにおいて「保険金の非課税限度額」という。)以下である場合 当該相続人の取得した保険金の金額
ロ イに規定する合計額が当該保険金の非課税限度額を超える場合 当該保険金の非課税限度額に当該合計額のうちに当該相続人の取得した保険金の合計額の占める割合を乗じて算出した金額
六 相続人の取得した第三条第一項第二号に掲げる給与(以下この号において「退職手当金等」という。)については,イ又はロに掲げる場合の区分に応じ,イ又はロに定める金額に相当する部分
イ 第三条第一項第二号の被相続人のすべての相続人が取得した退職手当金等の合計額が五百万円に当該被相続人の第十五条第二項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額(ロにおいて「退職手当金等の非課税限度額」という。)以下である場合 当該相続人の取得した退職手当金等の金額
ロ イに規定する合計額が当該退職手当金等の非課税限度額を超える場合 当該退職手当金等の非課税限度額に当該合計額のうちに当該相続人の取得した退職手当金等の合計額の占める割合を乗じて算出した金額
(遺産に係る基礎控除)
第十五条 相続税の総額を計算する場合においては,同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格(第十九条の規定の適用がある場合には,同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条から第十八条まで及び第十九条の二において同じ。)の合計額から,五千万円と千万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて得た金額との合計額(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を控除する。
2 前項の相続人の数は,同項に規定する被相続人の民法第五編第二章 (相続人)の規定による相続人の数(当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものとし,相続の放棄があつた場合には,その放棄がなかつたものとした場合における相続人の数とする。)とする。
一 当該被相続人に実子がある場合又は当該被相続人に実子がなく,養子の数が一人である場合 一人
二 当該被相続人に実子がなく,養子の数が二人以上である場合 二人
3 前項の規定の適用については,次に掲げる者は実子とみなす。
一 民法第八百十七条の二第一項 (特別養子縁組の成立)に規定する特別養子縁組による養子となつた者,当該被相続人の配偶者の実子で当該被相続人の養子となつた者その他これらに準ずる者として政令で定める者
二 実子若しくは養子又はその直系卑属が相続開始以前に死亡し,又は相続権を失つたため民法第五編第二章 の規定による相続人(相続の放棄があつた場合には,その放棄がなかつたものとした場合における相続人)となつたその者の直系卑属
(相続税額の加算)
第十八条 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族(当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し,又は相続権を失つたため,代襲して相続人となつた当該被相続人の直系卑属を含む。)及び配偶者以外の者である場合においては,その者に係る相続税額は,前条の規定にかかわらず,同条の規定により算出した金額にその百分の二十に相当する金額を加算した金額とする。
2 前項の一親等の血族には,同項の被相続人の直系卑属が当該被相続人の養子となつている場合を含まないものとする。ただし,当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し,又は相続権を失つたため,代襲して相続人となつている場合は,この限りでない。
(相続人の数に算入される養子の数の否認)
第六十三条 第十五条第二項各号に掲げる場合において当該各号に定める養子の数を同項の相続人の数に算入することが,相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合においては,税務署長は,相続税についての更正又は決定に際し,税務署長の認めるところにより,当該養子の数を当該相続人の数に算入しないで相続税の課税価格(第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には,これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)及び相続税額を計算することができる。