離婚の際に,財産分与という制度があることはよく知られていますが,債務については分配することができません。債務があるということは,債権者がいるということになりますが,債務者の側で勝手に債務を分割して,「あなたに対する借金は××さんに払ってもらうことになりましたので,今後は私には請求しないでください。」と言ったところで債権者には通用しないわけです。
実際によく問題となるのは住宅ローンの保証債務です。夫名義で住宅ローンを組んで,妻が連帯保証することがよくあります。夫が住宅に住み続けるとすると,妻の方は連帯保証人から抜けたいと考えるはずですが,夫婦間で勝手にそのような取り決めをしても全く意味はありません。結局,債権者である金融機関の意向次第ということになります。
代わりの保証人を用意しても連帯保証人の変更には応じないという金融機関も珍しくありませんので注意が必要です。