労働
サービス残業はれっきとした法律違反ですが,そのような認識がなく,サービス残業が常態化した会社が多いのが現実です。サービス残業を放置することは,労働者の権利を害するばかりでなく,業務の効率化を阻害する,優秀な人材を流出させるという点で,会社にとっても有害です。
当事務所は,退職後はもちろん,在職中の残業代請求についても相談を承りますのでお気軽にご相談下さい。
弁護士費用
・相談料 30分5000円(税別)
・着手金 5万円(税別)~
・報酬金 回収額の25%(税別)
よくある質問
Q 残業代請求を考えています。まず,労基署に相談すべきでしょうか?
A 残業代請求についての労基署の対応は様々であり,いわば「当たり外れ」があります。弁護士等の専門家と上手く使い分ける必要があるでしょう。
Q 退職してからでも残業代は請求できますか?
A できます。ただし,在職中に必要な証拠は保全しておくべきです。また,消滅時効期間は2年ですので注意が必要です。
Q タイムカードがなくても残業代は請求できますか?
A タイムカードに替わる証拠が必要です。例えば,業務日報,メールの送信履歴,乗車時刻が記録された定期券等が考えられます。
Q 管理職でも残業代請求はできますか?
A 労基法は,「監督若しくは管理の地位にある者」につき,労働時間,休憩および休日に関する規定の適用を除外しています。もっとも,「監督若しくは管理の地位にある者」に該当するか否かは実質的な判断であり,会社側が名目上 管理職としての役職を与えているからといって,残業代の支払い義務がなくなるわけではありません。
Q 会社に残業代を請求したところ,「うちは固定残業代を払っているから,それ以上は払えない」と言われました。このようなことが許されるのでしょうか?
A 固定残業代制度をとっている会社であっても,固定残業代分以上の残業が発生していれば,超過分を請求できます。