破産・清算(個人、個人事業主、法人)
借金の問題は、一人で悩んでいてもまず解決しません。その場しのぎで返済のための借入を繰り返すことにより、結局債務が膨らんだだけ、ということが少なくありません。インターネット上には、借金問題について様々な情報が氾濫していますが、不確かな情報では問題解決になりません。そこで,矢澤法律事務所では、借金問題・債務整理・破産・個人再生・過払い金請求については無料相談を実施しています。
以下の項目に一つでも当てはまる方は、一人で悩むことなく、まずはお気軽に無料相談をお試しください。
・債務が支払えなくなった
→債務総額や家計の状況から最適な債務整理手続を探しましょう。
・7年以上サラ金から借り入れを続けている。
→過払金が発生している可能性もあります。
・住宅ローンが支払えなくなったが住宅は何とかして残せないか。
→他の債務を圧縮して、住宅ローンを払い続ける方法もあります。
矢澤法律事務所の特徴
- ・直ちに受任通知を債権者に送付することで、まずは当面の支払いをストップします。
- ・依頼者の意向に合わせた最適な手続(過払金請求、任意整理、個人再生、破産)を選択します。
- ・手続を選択したら迅速にスピード解決を目指します。
- ・手続終了後のアフターフォローもお任せください(信用情報についてのアドバイスなど)
弁護士費用
・30万円(税別)
個人事業者は10万円(税別)加算(法人は別途ご相談ください)
よくある質問
Q どのような場合に破産手続が適していますか?
A 債務を3年程度で分割返済できる見込みがない場合には,破産手続を検討すべきです。
Q 破産すると全ての財産が処分されるのですか?
99万円以下の現金や生活必需品は手元に残せます。もっとも,一定の高額品については,処分する必要があります。
Q 破産をすると家族への影響はありますか?
A 保証人になっていなければ,家族であっても返済義務はありません。
Q 破産をしても仕事を続けられますか?
A 自己破産の手続中(免責決定まで)は、警備員、生命保険の募集人等として活動できなくなりますが、その他の職業は制限がありません。